人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
当社では、休みを届出る際に2種類の届け出用紙があります。一つは、有給休暇の申請、もう一つは病欠の届け出です。病欠の届け出による休みは3日以内であれば医師の診断書も要求していませんし、有給休暇残も減ることはありません。マ-ケティング部に所属する女子社員が、海外出張の後に、又、職種がら地方の出張が続いた後に病欠届けに『過労のため*月*日休み』と提出してきます。本人が『過労のため』といっているものをこのまま放置する訳にも行きませんし、私としては『過労』なら有給を取って休んだら。といいたいものです。本人が過労といっているものを放っておいていいものでしょうか。
ユニークな休暇制度をお持ちですね。病欠について、貴社の就業規則に定められているのでしたら、制度内で申請してくる社員については、そのこと自体を問題にするべきではないでしょう。
一方で「過労」ということについては、会社としての安全配慮義務があるといえます。ですので、出張などで過重労働になっていないかなどの、検証や業務の見直しとともに、該当者について、産業医への健康相談の受診を促すなどが必要かと存じます。