人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
高齢者雇用において話題になっている「マルチジョブホルダー制度」について教えてください。
2022年1月より雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設されました。
従来は、主とする企業1社において「週所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがある」ことが雇用保険の加入要件でしたが、本制度によって複数の企業で勤務する65歳以上の従業員が、「そのうち2つの企業での勤務」において要件を満たす場合、申出を行った日から特例的に雇用保険に加入できるようになりました。
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具体的な対象・条件は
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(1)複数の企業に雇用される65歳以上の従業員であること
(2)2つの企業の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(1つの企業における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)
(3)2つの企業それぞれの雇用見込みが31日以上であること
※上記を満たし、雇用保険の被保険者となった方は 「マルチ高年齢被保険者」と呼ばれます。
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企業の対応
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企業は、社員から雇用保険マルチジョブホルダー制度の申し出を受けます。
もし申し出を受けた場合、企業は必ず応じる必要があります。
また、申し出を受けたことを理由に、解雇や雇止めなど不当な取扱いをすることは法律で禁じられています。ご注意ください。