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コロナ休園・休校が急増。伴って増えるパパママ社員の欠勤に企業はどう対応する?

コロナの感染拡大によって、保育園の休園や小学校の休校が増え、小さいお子さんを持つ社員の欠勤に繋がっています。企業側として、どう対応すればよいでしょうか?

A
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金を活用して、有給の休暇制度を設け、年休の有無にかかわらずコロナ対応の休暇を取得できるようにしてください。

2022年2月現在、全国で保育園や学校の休園・休校が相次いでいます。子供たちの自宅待機が始まったことで、多くのパパママ社員が仕事を休まざるをえないという状況です。

その状況を鑑みて、厚生労働省が企業向けにパパママ社員が休みを取りやすくなる助成金による支援を実施しています。現時点では、令和4年3月までの取り組みとなっていますのでオミクロン株による感染が爆発的に増える今、ご活用ください。


【具体的には】
小学校・保育園等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者に対して有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対して、休暇中に支払った賃金相当額を支給する制度です。労働者の方が休業支援金・給付金を申請するに当たっての、「事業主記載欄の記入」を実施します。

※1日当たりの日額上限額については、厚生労働省ホームページにてご確認ください。
※助成額の上限は休んだ時期によって異なりますが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域では1日につき1万5000円です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html


【助成金のポイント】
●休業支援金・給付金には事業主負担はありません。
●休業支援金・給付金の申請に当たり「休業させた」という取扱いをすることをもって事業主の労働基準法第26条の休業手当の支払い義務について判断されるものではありません。
●労働者が学校休業等のために休んだこと、その休みを事業主として認めたこと(いわゆる無断欠勤ではないこと)自体には争いがない場合は、このことをもって、休業支援金・給付金の申請に当たり「休業させた」とする取扱いとさせていただくことをお願いするものです。

●企業がこの制度を利用しない場合でも、企業の同意があれば保護者本人が申請することも可能です。厚生労働省は全国の労働局に特別相談窓口を設置するとともにコールセンターでも相談を受け付けています。



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