人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
退職代行を名乗る会社から電話があり、弊社若手社員からの依頼で「退職の意向をお伝えさせて頂きます」 と連絡がありました。「これが噂の退職代行...」と感じた次第ですが、会社で承認しないなどはできないのでしょうか?また、その場合は退職処理の対応をすればよいのでしょうか?
民法では期間の定めのない雇用契約については、解約の申し入れ後、2週間で終了することとなっており、会社の同意がなければ退職できないというものではありません(民法第627条)
そのため、一方的な代行での退職申し出であっても該当社員の真意に基づくものであれば、企業側としては、該当社員から「退職届」や「貸与品」を郵送してもらい、退職の処理を進めていきましょう。
ちなみに、退職代行を依頼する方の心理として、会社側や上司に対して萎縮している場合や、一度退職意向を上司に伝えたものの引き留めにあってしまった場合などが多く見られるとのこと。
退職代行を使う社員がいた場合、パワハラや暴言など、組織や現場の状況は確認した方が良さそうです。