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育児・介護休業法(2022年4月施行)の改正ポイントとは?
2022年4月から施行される「育児・介護休業法」の変更点を教えてください。
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などが改正されました。

改正のポイントと内容は、以下5つです。参考にしてください。

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1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
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育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。※複数の措置を講じることが望ましい。

【育児休業を取得しやすい雇用環境の整備】
 (1)育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
 (2)育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
 (3)自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
 (4)自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
【妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置】
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

<周知事項>
 (1)育児休業・産後パパ育休に関する制度
 (2)育児休業・産後パパ育休の申し出先
 (3)育児休業給付に関すること
 (4)労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

<個別周知 ・意向確認の方法>
(1)面談 (2)書面交付 (3)FAX (4)電子メール等 のいずれか
 ※(1)はオンライン面談も可能。(3)(4)は労働者が希望した場合のみ


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2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
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【現行の要件】
 (1)引き続き雇用された期間が1年以上
 (2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

【要件の緩和】
 (1)の要件を撤廃。(2)のみに緩和。

※無期雇用労働者と同様の取り扱い(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は
労使協定の締結により除外可)※育児休業給付についても同様に緩和


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3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4 育児休業の分割取得
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2022年10月1日から適用される産後パパ育休は、育休とは別に取得可能。
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能で、原則休業の2週間前までの申請で取得できます。

また、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能となります。


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5 育児休業取得状況の公表の義務化
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2023年4月1日から従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

※公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」。
※取得率の算定期間は、公表を行う日の属する事業年度(会計年度)の直前の事業年度。※インターネット等、一般の方が閲覧できる方法で公表。自社のホームページ等のほか、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することも推奨されています。
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