人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
業務多忙時に、出入りの運転手に工場の仕事(製品の箱入れ等)を手伝って貰っています。運転手にも仕事があり、またいつも工場が忙しい訳でもないので、仕事を頼むのは不定期です。さて、この運転手達に、改正パートタイム労働法は適用されるのでしょうか?労働保険等の取扱いなど、雇用者側の義務についても、教えて頂けませんか。
「出入りの運転手」さんというのは、貴社の社員ではない、他社の方のことかと存じます。確かに役務の提供を受けているのであれば、それに対して対価を払わなければいけませんが、パートで雇用するといっても、それは結果としてダブル雇用に なってしまいます。
この場合、他社の従業員に自社の仕事を手伝ってもらう事を控えるというのが大原則ではないかと思います。現状のままお手伝いを続けてもらっていて、万が一事故やトラブルが発生した際の保障問題も複雑になりがちだからです。