人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
世の中の新型コロナウイルス感染は収束気味ですが、会社からは家族以外の人との「会食自粛」依頼を出しています。もし破った社員を見つけた場合、何かしらの処分ができるのでしょうか?
一般的に、懲戒権は職場外での職務遂行に直接関係のない行為にまで及ぶものではありません。
しかし、私生活での会食などであっても、その行為によってコロナに感染し、そのまま出社して他の社員に感染を拡大させる等、会社の社会的信用性や企業秩序を低下させたり、会社に損害を与えた場合は、懲戒処分や指導の対象になる可能性があります。
その際には、これまでの経緯や当該社員の反省の姿勢、事業運営への影響などの事情も考慮して、就業規則の定めに従い、適正な手続きで処分内容を決定します。ただし懲戒解雇とする場合は、特に慎重に検討を行う必要があります。