人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
原価低減のために、10年以上前に弊社グループ会社に弊社から移管した取引口座(仕入の口座)を弊社へ戻します。その際に、グループ会社で採用した人を弊社へ転籍させることは法令違反でしょうか? 法令内なら、転籍を命じられるのは誰でしょうか?どのような制限があるのでしょうか?なお、グループ会社では就業規則が未整備で、採用した際には労働者に対して明確になっておらず、労働契約も不明確なままです。また、弊社はグループ会社の筆頭株主であり、役員などが兼務しています。
まず、転籍を一方的に命じることは困難です。それを支持するような法令はありません。社内異動と異なり、転籍については余程の特殊事情が無い限り、個別同意を取らなければなりません。ここで言う「余程の特殊事情」には次のようなケースがあります。
(1)就業規則等に転籍に関する具体的規程があり、従業員にもそれが周知徹底され、 転籍によって労働条件が不利益にならず、 同じ会社の他部門への配転と同じというようなグループ会社環境にある。
(2)整理解雇が避けられないような経営状況。
貴社の場合、就業規則が未整備とのことですので、今回は(1)は適合し得ません。ですので、今回の、ケースでは勿論の事、その殆どのケースでは個別同意をとる必要があると思ったほうがよいです。
かと言って、転籍そのものが違法であるわけではありません。強制力のない形で打診する事に問題はありませんし、それを本人が同意すれば問題は無いわけです。後から「本意じゃなかった」と言われないように、慎重に進めていただければと思います。