人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
産後パパ育休中は、仕事をしていいと聞きました。大丈夫なのでしょうか?
就業可能日は
●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
●休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
上限はありますが、これまで仕事があるから育休を取りづらいという声に応える形での新しい施策になっています。
例)所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の社員。
休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
⇒ 就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満が上限となります。
また、産後パパ育休も育児休業給付の対象となります。