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パパ休暇について教えてください。
産後パパ育休(出生時育児休業)とも呼ばれ、子の出生後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特別な事情がなくても、再度、育児休業が取得できる制度です。
育児・介護休業法が改正され、2022年10月1日から施行されます。
要件は
(1)子の出生後8週間以内に育児休業を取得していること
(2)子の出生後8週間以内に育児休業が終了していること
原則、休業の2週間前までの申請で取得できます。
また、労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能となります。