人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
家族が感染し、濃厚接触者として検査をする間に、家族のことや自分の体調不良を黙って出社していたことがわかりました。社内感染を引き起こす可能性があり、危険な行為として処罰したいのですが可能でしょうか?
新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)4条は、事業者、および国民が感染予防や感染拡大防止に努めるとともに、感染対策に協力する努力義務を定めています。
事業所において、使用者は安全配慮義務があるのと同時に、労働者は労働契約上、企業秩序を守る義務や、使用者(雇用主)の利益に配慮して誠実に行動する義務を負っています。
そのため、使用者は事業遂行上必要、かつ相当な範囲であれば、業務命令を発することができ、職場感染を防ぐためにも事前報告の要請についても必要な業務命令といえるでしょう。
職場で業務命令違反に当たる行為があった場合、就業規則上の懲戒事由に該当すれば、懲戒処分の対象になり得ます。
ただし、処分が重過ぎる場合、社会通念上の相当性を欠き、懲戒処分は無効とされます。事前報告を怠っただけであれば、口頭や書面による注意や指導にとどめるべきでしょう。