人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
職場での新型コロナウイルスに関連したいじめ、ワクチン接種を受けていない人に対する差別的扱いはどうすればいいでしょうか?
例えば、過去に新型コロナウイルスに感染したことを理由として、人格を否定するような言動を行うことや、集団で無視をして職場で孤立させるようないじめは、職場におけるパワハラに該当する場合があります。
職場パワハラは、改正労働施策総合推進法により、その防止のために事業主において雇用管理上の措置を講じることが求められています。
また、ワクチン接種は強制ではなく、同意がある場合に限り接種が行われます。職場などで接種を強制したり、接種を受けていないことを理由に、職場において退職勧奨など、差別的な扱いをすることは許されません。医学的な事由により接種を受けられない人もいることを念頭に置いて、細やかな配慮を行ないましょう。
自社内で解決できない場合は、政府による人権相談窓口や総合労働相談コーナーにおいて、ワクチン接種を受けていない人に対する差別的な扱いや、感染者に対する偏見・差別など、新型コロナウイルス感染症にいじめ等の相談を受け付けています。ぜひご参考ください。