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法律で、男性版の産休について決まったと聞きましたが、一体どういうものなのでしょうか?男性に産休が義務化されるのでしょうか?
2021年6月。育児・介護休業法の改正案が衆院本会議で可決、成立しました。2022年10月の施行予定で、子どもの誕生後に父親が休業しやすくなる「男性版産休(出生時育児休業)」が新たに設けられます。
男性に産休取得が義務付けられるわけではなく、子供が生まれる従業員一人一人へ企業側から「育休取得を働き掛けるよう義務付け」られます。現在、努力義務にとどまっていますが、2022年4月から育休制度の周知と意向確認が義務になります。
制度の概要は、
・子どもの誕生後、8週間以内に計4週分の休みが取得できる
・夫のみ利用することが可能。
・2回まで分割して取得可能。
・育休の申請期限は1カ月前までから2週間前まで短縮。
・育児休業給付金や社会保険料を免除。最大で賃金の実質8割が保障。
となっています。参考にしてください。