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【21年4月1日、中小企業に施行】同一労働同一賃金の義務化とは?

猶予期間が終わり、中小企業にも適用される同一労働同一賃金について改めて教えてください。

A
非正規雇用労働者の待遇について、正規雇用労働者との働き方の違いに応じて均等・均衡待遇の確保を図るための措置を講ずることが義務化されます。

同一労働同一賃金の義務化は、働き方改革関連法の一つ。多様な就業形態で働く人々が意欲や能力を十分に発揮し、その働きや貢献に応じた待遇を得ることのできる「公正な待遇の実現」を目指して作られた法律です。

企業・団体における正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)間の、不合理な待遇差の解消を目指すものとして、大企業ではすでに2020年4月から施行済。2021年4月から中小企業にも施行されます。

非正規雇用労働者の待遇について、正規雇用労働者との働き方の違いに応じて均等・均衡待遇の確保を図るための措置を講ずるよう規定されています。

具体的には、
●職務の内容(業務の内容と責任の程度)
●職務の内容・配置の変更の範囲(人材活用の仕組みや運用など)

上記2つの要件を通常の労働者と比較することにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇について、均等・均衡待遇の確保を図るための措置を講じる必要があります。


詳細は、特集【「同一労働同一賃金」ポイントと対策】をご参照ください。
https://partners.en-japan.com/special/douitsuroudou/

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