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4月から改正される「高年齢者雇用安定法」のポイントを教えてください。
2021年4月1日より施行される改正高年齢者雇用安定では、「65歳までの雇用確保(義務)」に加えて、「70歳までの就業確保(努力義務)」が追加されます。
●対象となる事業主
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主
●対象となる措置
次の(1)~(5)のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。
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(1)70歳までの定年引き上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※(4)、(5)は過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります
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全般的な留意事項として、高年齢者就業確保措置のうち、いずれの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じていただくことが望ましいとされています。ぜひ参考にしてください。
詳細は、下記厚生労働省HPもご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf