人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
今回改正された「育児・介護休業法」のポイントを教えてください。
2021年1月1日より施行された改正育児・介護休業法では、
<改正前>
「半⽇単位での取得が可能」「1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない」
↓
<改正後>
「時間単位での取得が可能」「全ての労働者が取得できる」
育児や介護を⾏なう労働者が、⼦の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得できるように変更されています。
時間単位の「時間」とは、1時間の整数倍の時間のことをいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにするよう求められます。
法令で求められているのは、いわゆる「中抜け(就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ること)」なしの時間単位休暇ですが、法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるような配慮も求められています。
ちなみに、既に「中抜け」ありの休暇を導⼊している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。ご注意ください。
詳細は以下もご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf