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Q

濃厚接触者として自宅待機を要請された社員。休業補償はどうすべき?

社員が濃厚接触者として保健所からPCR検査と自宅待機を要請されました。この場合、発症しておらず,待機なので休業補償はどうすべきでしょうか?



A
不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。

不可抗力とは、
(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること、
(2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
の2つの要件を満たすものでなければならないとされています。

例えば、在宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。

濃厚接触者だが就業可能の場合は在宅勤務で働いてもらうための努力をすること第一に、
対応を検討してください。その上で休業させる場合、休業期間中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心し休むことができる体制を整えていただくようお願いします。

厚労省が提示している指針もご参考ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-1


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