人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
職場内の定期清掃や大掃除は、法的な実施義務があると聞いたのですが、具体的に教えていただけますか。
大掃除が法律で義務付けられているのは、社員の安全と衛生を守るためです。
快適な職場環境の構築を目的に、労働安全衛生法の労働安全衛生規則第619条にて、下記のように定められています。
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(清掃等の実施)
第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、
統一的に行うこと。
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また、もし企業が半年に1回の大掃除を行わなかった場合、「6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性もあり、注意が必要です。
もし自社の社員による大掃除が難しい場合は、外部の清掃業者に依頼するなどして、法的義務を果たすようにしてください。