人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
雇用調整助成金において、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に教育訓練を行い、労働者の雇用の維持をはかった場合。この場合の教育訓練は社内での教育訓練も含まれますか?
社内での教育訓練も対象になります。
支給申請時には受講者本人が作成した受講レポート等の提出が必要になります。また、その他の添付書類として
(1)教育訓練の計画内容(対象者、科目、講師、カリキュラム及び期間等)を確認できる書類
(2)生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して行われることを確認できる書類
(3)必要な知識・技能を有する指導員又は講師により行われることを確認できる書類
が必要になります。
講師は社内の方でも構いませんが、上記(3)の基準を満たすため、講師のプロフィールや資格証等を用意していただくことになります。
また、社内というのは事業所内に関わらず、自宅等で行う学習形態(インターネット等を用いたものも可能)となります。
参考:厚生労働省 雇用調整助成金 FAQ
https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf