人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
雇用調整助成金の対象者の範囲を教えてください。例えば、雇用したばかりの人や内定後、1日も勤務していない人も対象になりますか。
通常の場合、新規採用者など雇用保険の被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者を休業等させた分については、助成の対象とはなりません。
しかし、今回の特例では、このような6か月未満の労働者を休業等させた分についても助成対象となり、内定後、1日も勤務していなかったとしても、助成金の対象となります。
参考にしてください。
参考:厚生労働省 雇用調整助成金 FAQ
http://www.nb-net.or.jp/blog/committee4/img/22f981b1a0ac2a0f6c18435bab71816235af91f7.pdf
(人事のミカタ 編集部)