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雇用調整助成金の申請をしたいのですが、事業所設置後1年未満の事業主は対象となりますか?
※令和2年4月 22 日の特例の拡充(生産指標の判断期間の弾力化など)により対象事業主となる範囲が拡大しました。
通常の場合、生産指標を前年同期と比較できる事業主が対象であり、事業所設置後1年未満の事業主は前年同期と生産指標を比較できないため支給対象となりません。
しかし、今回の特例措置では、事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています。
その際、生産指標は、初回の休業等計画届を提出する月の前月と、初回の休業等計画届を提出する月の前々月から直近1年間であって適切と認められる1か月分の指標で比較します。
※比較に用いる月に雇用保険適用事業所となっており、その期間を通じて雇用保険被保険者である従業員がいることが必要となります。
参考にしてください。
参考:厚生労働省 雇用調整助成金 FAQ
https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf
(人事のミカタ 編集部)