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雇用調整助成金の特別措置の拡充内容はどのようなものでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止が図られる中で、経済活動に急激な影響が及んでいます。また、長期にわたる休業が求められており、労働者の雇用を維持し、その生活の安定を確保することが重要です。
そこで、高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう特例措置を講じることとなりました。
また、本発表をもって、雇用調整助成金の更なる拡充が行われました。
拡充内容は下記の2点です。
(1)助成額の上限額の引き上げ
雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額を、8,330 円→15,000円へ引き上げ
(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充
中小企業が解雇等せず雇用を維持している場合、助成率を最大【 10/10 】へ引き上げ
助成率は、企業規模や事業主が雇用を維持したか否かによって率が異なります。
また、この特例措置は、令和2年4月1日~令和2年12月31日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象となります。
(11月27日追記)
令和2年11月27日(金)報道
雇用調整助成金の特例措置等の延長が、令和3年2月末までと決定しました。
そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行なっていくとのことです。ご参考ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou210228_00003.html
参考:
厚生労働省 雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639421.pdf
厚生労働省 雇用調整助成金FAQ(令和2年8月1日現在版)
https://roumu.com/pdf/20200801FAQ.pdf
(人事のミカタ 編集部)