人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
入社後2週間で辞めてしまった社員がいます。給与は来月払いです。まだ健康保険も社会保険も手続きは終わっていません。その場合社会保険はどうなりますか?
入社した月に退職をした場合など、社会保険(厚生年金保険、健康保険)の資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、社会保険料(厚生年金保険料および健康保険料)の納付が必要になります。
被保険者負担分の社会保険料は退職時に給与から控除され、会社が会社負担分と被保険者負担分を翌月末までに納付することとなります。
ただし、厚生年金保険については、資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に他の事業所等で厚生年金保険の資格または、国民年金(第2号被保険者を除く。)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。
この場合、年金事務所から対象の会社あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせを送付します。厚生年金保険料の還付後、被保険者負担分は会社から被保険者であった方へ還付することになります。
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