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雇用調整助成金とはなんですか?【11月20日更新】
雇用調整助成金について詳しく教えてください。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合、労働者が 従業員に支払った休業手当等の一部(一定の要件を満たす場合は全部)が国によって 助成される制度です。
厚生労働省HPにて、雇用調整助成金に関してFAQが更新されています。大事なポイントを
まとめましたので、参考にしてください。

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Q.雇用調整助成金は労働者個人に支給されるものですか。
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A.雇用調整助成金は、休業等を行う事業主に対して支払われるものであり、労働者個人には支給されません。

また、労働者の雇用の維持を目的とするため、社長や役員、自営業の家族従事者など雇用者でない者は助成の対象となりません。

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Q.雇用調整助成金の「休業」について教えてください。
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A.雇用調整助成金の助成対象となる「休業」とは、所定労働日に従業員である労働者を休ませるものをいいます。単に事業所が営業を休むことをいうのではありません。

このため、従業員を出勤させ、内部の事務処理等の業務をさせている場合は、「休業」に該当せず、雇用調整助成金の対象とはなりませんのでご注意ください。

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Q.事業主が支払う休業手当が 60%を下回っていた場合、雇用調整助成金の対象になりますか。
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A.休業期間中の休業手当の額が、平均賃金の60%を下回っていた場合は、雇用調整助成金は支給されません。ご注意ください。

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Q.新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」について教えてください。
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A.新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、以下のような経営環境の悪化については、経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は、助成対象としています。

(経済上の理由例)
・観光客のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減り売上げが減少した
・市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上げが減少した
・行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、売上げが減少した

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Q.今回の特例措置はいつから支給申請ができますか。申請先を教えてください。
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A.4月13日から支給申請を受け付けています。
申請先は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークとなります。

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Q.緊急対応期間は延長されますか。
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A.全国的に企業活動の自粛・抑制が求められ、8月時点での完全失業率が3.0%まで悪化、7ヶ月連続で増加傾向にあることに伴い、雇用調整助成金の特例措置期間が、令和2年12月31日まで延長することになりました。

また、令和3年1月から縮小して延長する方針でしたが、コロナ感染拡大を受け特例措置の水準を維持したまま期間を延長することが政府内で審議中です。詳細が決定次第、人事のミカタ内にてお知らせしていきます。

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Q.雇用調整助成金の特例の拡充について教えてください。
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5月1日、関係省令が公布されました。
令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。具体的な内容は以下のとおりです。

【1】中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。

休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。

・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
 1.労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
 2.上限額(1万5000円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)
 ※教育訓練を行わせた場合も同様

【2】【1】に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とします。

中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に100%にします。

※教育訓練を行わせた場合も同様
※対象労働者1人1日当たり1万5000円が上限です。


参考:
厚生労働省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

厚生労働省 雇用調整助成金FAQ(令和2年8月1日現在版)
https://roumu.com/pdf/20200801FAQ.pdf


(人事のミカタ 編集部)

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