人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社員が自宅でテレワーク中にトイレに行って、転んで怪我をしてしまったとか、お昼をコンビニに買いに行ったときに交通事故にあった場合などは、労災認定になるのでしょうか?
業務災害とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病または死亡(以下「傷病等」という。)であって、業務災害と認められるためには、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることが必要です。
個別の判断については所轄の労働基準監督署が行いますが、具体的にテレワークで労災が認定されたケースとして、以下のような事例があります。
<事例>
自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した事案。これは、業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、私的行為によるものとも認められないため、業務災害と認められます。
逆に労働者が、私用(私的行為)または業務を逸脱する恣意的行為を行ったこと等による傷病等は、業務災害とは認められません。ですので、お昼をコンビニに買いに行ったときに交通事故にあった場合は私用となり、対象外となります。
(社労士監修:人事のミカタ編集部)