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民法改正により始まった、身元保証契約時の賠償極度(上限)額とは?

4月1日から身元保証契約には上限金額の設定が必要だと聞きました。具体的にはどの様に記載すればいいのでしょうか?

A
2020年4月より「個人保証人の保護強化」を目的に、極度額の定めのない個人の根保証契約は無効とされ、賠償の上限額を定める必要があります。

2020年4月より、「保証」に関わる民法の規定が大きく変わりました。具体的には「個人保証人の保護強化」を目的に、極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約※は無効とされることになります。

※根保証契約:一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約。つまり、保証人となる時点では現実にどれだけの債務が発生するのかが明確ではない等、どれだけの金額の債務を保証するのかが分からないケースを指す。

入社時の身元保証契約は、従業員が会社に損害を与えた場合に本人と連帯してその賠償を行うという契約(連帯保証)ですから、今後は賠償の極度額(上限額)を定めておかなければならないこととされます。

とはいえ、賠償の上限について仮に会社が「1億円」等と定めて身元保証書に明記すれば、採用時の保証人選定を困難にさせることにもなりかねませんし、額としても現実的ではありません。

そもそも、万が一の際の賠償額は会社側が決めるのではなく、企業側に過失が無かったか、身元保証人が保証を引き受けた理由と実際に注意を払えた程度、本人の仕事の変化など一切の事情を踏まえて、裁判所が決定するものとされています。身元保証契約締結時に、具体的な金額の定めをすること自体が不可能です。

それではどうすれば良いか、この点については今後現場で検討すべき事項ですが、例として「被用者に支払われる給与額を考慮した現実的な上限(目安として「100万円から300万円、月給の12ヵ月分」など)」を定めておく必要があります。

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