人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
労災の適用範囲を教えてください。
サテライトオフィス、在宅勤務など、どのような形態のテレワークであっても、労働者災害補償保険法の適用を受け、「業務災害」または「通勤災害」に関する保険給付を受けることができます。
「業務災害」とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病または死亡。「通勤災害」は、労働者が就業に関し、住居と就業の場所の往復等を合理的な経路及び方法で行うこと等によって被った傷病等をいいます。
個別の判断については所轄の労働基準監督署が行いますが、具体的に以下のようなテレワークで労災が認定されたケースがあります。
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自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した事案。これは、業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、私的行為によるものとも認められないため、業務災害と認められる。
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(参考)厚労省 テレワーク導入ための労務管理等Q&A集