人事のミカタ エン・ジャパンが提供する
採用担当のためのメディア
3つのポイント
  • お役立ち資料
    ダウンロードし放題!
  • 採用・労務の最新
    情報
    を毎週お届け!
  • 会員限定
    プレゼントも!
ログインはこちら
採用に関する
ご相談はこちら
お問い合わせ
本日のブラボー
ありがとうございます!
よろしければ、一言メッセージをお願いします!
よろしければ、コメントをお願い致します。
改善に向けて対応させていただきます。
そのお悩みに!
人事労務Q&A

人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!

4 ブラボー
0 イマイチ
Q

セクハラ社員への罰則は?

ある管理職にセクハラをされているという社員から相談がありました。ヒアリングにて事実関係を確認した結果、事実のようです。

これから管理職本人にヒアリングしますが、同時に罰則も検討しておく必要があります。どういった内容が適切か教えてください。

A
セクハラ社員への罰則は、貴社の就業規則に基づく「けん責」「出勤停止」「諭旨解雇」「懲戒解雇」などが考えられます。

企業は、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合、速やかに行為者である社員に対する措置を、適正に行なう必要があります。

そのため、ご質問者様の企業における就業規則や、職場のセクハラに関する規定等に基づき、行為者である管理職に対して「けん責」「出勤停止」「諭旨解雇」「懲戒解雇」など必要な懲戒処分や、その他の措置を講じましょう。

併せて、セクハラの内容や状況に応じ、被害者である相談者と行為者である管理職の関係改善に向けての援助や、逆に引き離すための配置転換、管理職からの謝罪等の措置を講ずる必要があります。

ちなみに、近年、セクハラの事実が確認されたとしても、問題を軽く考え、社内で秘密に処理しようとすることや、個人の問題として当事者間の解決に委ねようとする事例が増えているようです。こうした企業の対応は、問題をこじらせ解決を困難にすることに繋がります。

相談を受けた段階から、企業は被害社員に対して、真摯に取り組み、行為者への罰則は、公正に、ルールに基づいて実施することが重要です。ぜひ参考にしてください。

参考)厚労省 都道府県労働局雇用均等室HP

「人事のミカタ」事務局が、人事・採用担当者のご質問にお答えします。 ご質問はこちら
関連するQ&A