人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
自己都合退職の場合に、有給休暇を買い上げる必要があるのでしょうか。就業規則上、退職2か月前に申請することとあるのですが、次の就職先が決まっており、1か月前の申請でした。残日数が20日間ありますが、引き継ぎのため、休暇を取らせることはできません。アドバイス宜しくお願いいたします。
法定日数内の有給休暇を事前に買い取ることはできません。事前に買い取って有給を取得させないと、労基法違反となります。違法とならないケースは、「法定基準を上回って与えられている有給休暇」や「時効となる有給休暇(労働基準法第115条の規定により、2年間で時効によって消滅)」、「退職によって無効となる有給休暇」があります。
また、「休暇をとらせることはできません」とのことですが、法的には、有給が残っていて、本人が取得を申し出た場合は、それを妨げることはできません。企業側には時季変更権がありますが、これが認められるのは年度末の業務繁忙期に請求があったような場合や、同じ時期に請求が集中したような場合などに限られるとお考えください。
ですので、今回お問い合わせのケースでは、本人が引き継ぎを行うことに合意されて、結果として有給が残った場合に買い上げることは問題がないかと思われます。有給を買い取るから、休むなということは法的には言えないのです。
一方、本人から申請がなければ、退職に際して必ずしも有給を消化させる必要はありません。ですので本人も休むつもりがないのであれば、有給が残っているからといって、買い取る必要はありません。