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新型コロナウイルス感染症に関する最新の「助成金」情報【11月20日更新】
新型コロナウイルス感染症に関する助成金にはどのようなものがありますか。
新型コロナウイルスに対する政府の支援策として、現段階(11月20日)で公表されているものには、以下のような助成金があります。
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(1)雇用調整助成金
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【雇用調整助成金とは】
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

・支給対象となる事業主
 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主

 1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
 2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
   ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置あり
 3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

・助成対象となる労働者
 事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが「雇用調整助成金」の助成対象です。学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

▼「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)~雇用維持に努力される事業主の方々へ~ 」もご参考ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644877.pdf


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(2)新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
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令和2年2月27日からら12月31月までの間に新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども、新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子どもの世話を、保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。

【助成内容】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(15,000円を上限とする)

【申請期間】
○令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分
 →令和2年12月28日まで

○令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分
 →令和3年3月31日まで

参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639279.pdf


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(3)持続化給付金
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新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

【給付額】
中小法人等 200万円まで
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

【給付対象の主な要件】
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
3.法人の場合は、
 (1)資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
 (2)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。

【申請期間】
令和2年5月1日~令和3年1月15日まで

参考:経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf


(人事のミカタ 編集部)
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