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新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休校に際して、社員が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。
令和2年2月27日から6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
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助成内容
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○有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(※)×有給休暇の日数により算出した合計額を支給します。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を超える場合は8,330円)
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申請期間【5月13日更新】
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○令和2年9月30日までです。
厚生労働省・都道府県労働局
*(1)雇用保険被保険者の方用と、(2)雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
*事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について1度にまとめて申請することとなっています。
申請書の提出は、学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)に郵送(配達記録が残るもの)してください。(本社などの所在地により以下の4つに分かれます)
・関東地区 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)
〒103-0028 東京都中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル 9F(※5/11より住所が変更)
・東北、関西、四国、中国地区(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル 4階
・北陸、中部、九州・沖縄地区(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
〒135-0042 東京都江東区木場2-7-23 第一びる 1F(※5/11より住所が変更)
・北海道地区
〒550-8798 大阪西郵便局私書箱62号
参考URL 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000605881.pdf
(社労士監修:人事のミカタ編集部)