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コロナウイルス対応に伴って休業になった場合、パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などの方についても、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与は必要でしょうか。
派遣労働者に対しては、コロナウイルス対策として派遣先が自主的に休業させる場合、派遣元が休業手当を支払うことになります。
一日の一部を休業にした場合は、その日に発生した賃金(実働分)が平均賃金の60%以上であれば休業手当は不要であり、60%に満たない場合はその差額を支払う必要があります。
なお、平均賃金は「過去3ヵ月の賃金総額÷その期間の暦日数」ですが、時給制や日給制の場合、「過去3ヵ月の賃金総額÷その期間の暦日数」と「過去3ヶ月の賃金総額÷その期間の労働日数×60%」のうち高い方を平均賃金とします。
また、パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者のいずれも、勤務開始から6か月を経過し、全労働日の8割以上出勤している場合には年次有給休暇を付与しなくてはなりません。
1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ1週間の所定労働日数が4日以下(または1年間の所定労働日数が216日以下)の労働者には、比例付与となります。
※比例付与の計算例:週4日勤務で入社して6か月後に付与される場合 10日×4日/5.2日=7日(1日未満切捨て)
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