人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
ノウハウや機密情報の外部流出防止のために、入社時に社員から競合社への転職禁止の誓約書をとりたいと思っています。これからその誓約書を作成するのですが、「職業選択の自由」などを考えると、どこまで誓約書上で取り決められるのか?何に注意し、どのような形でつくればよいのかわからず困っています。作成のポイントを教えていただけないでしょうか?
個人には憲法第22条の「職業選択の自由」があり、企業には「不正競争防止法」があります。お尋ねの「競合避止契約」が成立するかどうかは、はこの2つの兼ね合いによります。
どんな場合に競合避止契約が有効になるのかについては、フォセコ・ジャパン・リミティッド事件という今も通用している重要な判例があります。この判例では「制限の対象(職種)は比較的狭いこと」「制限期間は二年間という比較的短期間」「機密保持手当が支給されていたこと」から「本件契約はいまだ無効と言うことはできない」と判断されています。
ですので誓約書の内容は、競業制限の期間、場所的範囲、制限の対象となる職種の範囲について、より制限的である方が、合理性はあると認められやすいでしょう。
ただ、具体的にどの程度に制限すれば合理性があるとされるかどうかは、個別の事案によるとしか言いようがないことも現実です。また、就業規則に競合避止義務の規定があることも必要です。