人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
新型コロナなのか風邪なのか不明ですが、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状がある社員たちを、一律で休ませる措置を考えています。その場合、休業手当を支払う必要はありますか?
発熱などの一定の症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合、使用者の自主的な判断で休業させることになります。
そのため、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当(平均賃金の60%)を支払う必要があります。
比較的軽症で本人に働く意欲がある場合は、休業とするのではなく、テレワーク(在宅勤務)で勤務ができないか検討することも考えられます。
(2020年3月18日追記)------------------
ただ労働者に発熱症状があるからといって休業するのは、労働者の義務ではなく、一般的には休業するかしないかは労働者側の判断に任されるものになります。
発熱があっても労働が可能である場合、会社側が一律に休業させるのであれば、会社側の事情となり、「使用者の責に帰すべき事由」にあたるという判断になります。
また、会社として一律に休業を要請しない場合は、休業手当の支給は不要です。たとえば労働者が年次有給休暇の取得を希望すれば、取得できるものとなります。