人事のミカタ エン・ジャパンが提供する
採用担当のためのメディア
3つのポイント
  • お役立ち資料
    ダウンロードし放題!
  • 採用・労務の最新
    情報
    を毎週お届け!
  • 会員限定
    プレゼントも!
ログインはこちら
採用に関する
ご相談はこちら
お問い合わせ
本日のブラボー
ありがとうございます!
よろしければ、一言メッセージをお願いします!
よろしければ、コメントをお願い致します。
改善に向けて対応させていただきます。
そのお悩みに!
人事労務Q&A

人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!

128 ブラボー
6 イマイチ
Q

能力不足の社員を解雇したいのですが...。

トライアル雇用で、20代の若手社員を採用しました。
本採用後、体調不良で休みがちになり、面談の結果休職させることに。4ヶ月の休職を経て復職したのですが、本来の雇用契約上の業務は能力不足で任せることが出来ず、アシスタント的な付帯業務をお願いしています。

欠勤も多いことから、解雇通知を実施したいと思っていますが、大丈夫でしょうか?もしくは退職勧奨から行なったほうがいいでしょうか。



A
能力不足を理由にする解雇は、「解雇権の濫用」にあたるとされ、解雇が無効とされる可能性が高い。

能力不足を理由とする解雇は、従業員とのトラブルに発展するリスクが高く、裁判までもつれ込んだ場合、裁判所が不当解雇と判断すれば、企業は多額の支払い命令を受けるリスクがあります。

過去の裁判例を見てみると、単に従業員の人事評価が他の従業員に比べて低いということのみでは「解雇権の濫用」にあたるとされ、解雇が無効とされています。

つまり、人事評価等に問題がなかったとしても、その結果のみをもって解雇を行なっても正当性が認めらません。会社側には、該当従業員の能力向上のために教育訓練・配置転換等の解雇回避に向けた取り組み・努力が求められることになります。

ちなみに、高額の支払いを命じる判決が出るのは、裁判所が不当解雇と判断すると、企業が従業員を解雇した時点にさかのぼってその従業員の給与の支払いを命じるためです。

該当の社員とよく話した上で、退職勧奨というやり方も一つの方法ですが、本人が退職を望まず、解雇回避努力を十分に尽くした上で、事業運営上どうしても解雇が必要な場合は、顧問の弁護士や社会保険労務士とよく相談の上、解雇通知の文面の作成等を進めることをお勧めします。


-----------------------------------------------------------------------------

会員登録すると<無料>で、知っておきたい人事労務情報や書式ダウンロードが可能!
【人事のミカタ】会員登録ページはコチラ
https://partners.en-japan.com/registration/



「人事のミカタ」事務局が、人事・採用担当者のご質問にお答えします。 ご質問はこちら
関連するQ&A