人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
セクハラ、パワハラ、マタハラ防止が、男女雇用機会均等法や育児介護休業法、労働施策総合推進法などいろいろあり、整理して理解したいです。ハラスメントに関する法律について、また企業側の対応方法を教えていただきたいです。
セクシャルハラスメントは1999年施行の男女雇用機会均等法で事業主の配慮義務を定め、2007年からは事業主に防止措置が義務付けられました。
マタニティーハラスメント(妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント)は2017年から男女雇用機会均等法と育児・介護休業法で事業主の防止措置が義務化されました。
パワ-ハラスメントに関しては、これまで法律的な根拠がありませんでしたが、2019年5月に労働施策総合推進法を改正し初めて防止措置義務が規定されました。
企業側の対応方法としてしては、企業のトップが、従業員に対し、ハラスメントを許さない姿勢を、これまで以上に示すことにあると考えられます。
より具体的な対策としては、以下の様なものが考えられます。
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(1)セクハラ・パワハラ等、ハラスメントについてのガイドラインを作る
(2)就業規則の服務規定、罰則規定にハラスメントに関する規程があるかどうかの見直し
(3)ハラスメント行為に対して厳格な処罰が与えられることを従業員側に示す
(4)ハラスメントについての研修を行い、正しい知識をつける
(5)社内報などでハラスメント撲滅の周知・啓発を行う
(6)ハラスメントに関する相談窓口を設置する
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参考にしてください。