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2020年4月から受動喫煙防止が義務化されますが、罰則について教えてください。
平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より全面施行されます。
本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーからルールへと変わります。改正法によって、違反者には50万円以下の罰則(過料)が適用されることがあります。
※過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。(厚生労働省HPより引用)
義務に違反する場合については、まずは指導にて対応、指導に従わない場合等には、義務違反の内容に応じて勧告・命令等を行い、改善が見られない場合に限って、罰則(過料)を適用することとなっております。
まずは、以下の義務違反とはならないよう、取り組むことが肝要かと存じます。
【全ての者 】
(1)喫煙禁止場所における喫煙の禁止
(2)紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等の禁止
【施設等の管理権原者等 】
(3)喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
(4)喫煙室内へ20歳未満の者を立ち入らせないこと 等
(参考)厚生労働省サイト
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/#anchor8