人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
入社前研修中のけがは、労災になるのでしょうか?
採用内定者に対して、業務知識のための研修や、現場配属の前に会社の雰囲気になじむためにアルバイト期間を設ける場合があるかと思いますが、「労働性」があれば労災の対象となります。
労働性の有無は、以下の2点から判断されます。
(1)労務の提供がなされているかどうか
(2)労務の提供に対する報酬が支払われているかどうか
次に、労災保険が適用されるためには「業務遂行性」と「業務起因性」が満たされることが必要となります。
*業務遂行性:労働者が災害発生時に使用者の指揮監督下にあること
このように、たとえ1日でもアルバイトのように賃金が支払われる関係(労働基準法上の労働者とみなされる場合)は保険対象者となります。
しかし、学生に対して行う報酬のないインターンシップの場合、企業と学生は労働関係に入らないため、上記の「労働性」が認められず、労災は受けられないことになりますので、ご注意ください。