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Q

【改正労働者派遣法】2020年4月以降、派遣先事業主(企業)が注意すべき変更点は?

2020年4月以降、派遣社員を契約する場合、派遣会社に「比較対象労働者の待遇情報の提供」を行なう等、派遣先である企業側も気にしなくてはいけない変更があるようですが、わかりやすく教えてください。

A
派遣先事業主(企業)は、労働者派遣契約を締結する前に、あらかじめ、派遣元に対し、比較対象労働者の待遇などに関する情報を提供しなければなりません。

働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、(1)「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、(2)「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することとされており、2020年4月1日に施行されます。

派遣先事業主は、労働者派遣契約を締結する前に、あらかじめ、派遣元に対し、比較対象労働者の待遇などに関する情報を提供しなければなりません。
※ 情報提供をせず、派遣元との間で労働者契約締結することはできません。

提供する「待遇に関する情報」とは、待遇決定方式別に次の情報を提供します。

---------------------------------------------------------------
【派遣先均等・衡方式 】の場合 → 比較対象労働者に関する次の事項
---------------------------------------------------------------
(1) 職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
(2) 選定理由
(3) 待遇の内容 (昇給、賞与などの主な待遇がない場合には、その旨を含む)
(4) 待遇の性質及び目的
(5) 待遇決定に当たって考慮事項

---------------------------------------------------------------
【労使協定方式 】の場合
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(1) 業務に必要な能力を付与するための教育訓練
(2) 食堂、休憩室、更衣室の利用

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