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2019年4月、入管法が改正されました。改正された内容について企業が知っておくべきポイントを教えてください。
改正入管法は、新たな外国人労働者の受け入れのため、新しい在留資格が創設され2019年4月に施行されました。新たに創設された在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」と呼ばれます。
「特定技能1号」は、「相当程度の知識または経験を要する」外国人労働者のための在留資格。
「特定技能2号」は、「熟練した技能を要する」外国人労働者のための在留資格です。
また、特定技能外国人を受け入れ、支援する企業のことを「特定技能所属機関(受入機関)」といいますが、この「受入機関」になるためには、次の4つの基準を満たす必要があります。
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(1)労働時間が日本人と同等、または報酬額が日本人と同等以上など、外国人と締結する雇用契約が適切であること
(2)労働法令違反がないなど、受け入れ機関自体が適切であること
(3)外国人が理解できる言語での支援が可能など、外国人の支援体制が整っていること
(4)生活オリエンテーションや公的手続き機関への同行、日本語学習機会の提供など、外国人を支援する計画が適切であること
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また、「受入れ機関」には義務も発生します。これらを怠ると外国人の受け入れができなくなるほか、出入国在留管理庁から指導や改善命令などを受けることがあるため、注意が必要です。
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(1)取り決めた報酬を適切に支払うなど、外国人と締結した雇用契約を確実に履行する
(2)外国人への支援を適切に実施する(「登録支援機関(※)」に委託することも可能)
(3)出入国在留管理庁への各種届出は期日を守って提出する
※「登録支援機関」は、在留資格「特定技能1号」を持つ外国人労働者を雇用する会社などに代わって、入国前から帰国までの、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行います。
(4) 出国前に日本での注意事項の情報提供
(5) 空港までの出向え
(6) 入国後に生活関係全般の情報提供
(7) 住居を借りるためのサポートや賃貸借契約の保証人となること
(8) 銀行口座開設、携帯電話契約のサポート
(9) 住民登録等、役所関係の届出のサポート
(10) 日本語学習の機会の提供
(11) 相談、苦情の窓口確保
(12) 日本人との交流促進
(13) 支援責任者や支援担当者と定期的な面談実施
(14) (13)の面談で法令違反を知った場合の行政機関への通報
(15) 会社都合による解雇では、新しい就職先を見つけるまでのサポート
(16) 外国人が帰国する際には、空港までの見送り
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