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2020年4月に受動喫煙を防止する取組がルール化すると聞きました。違反者には、罰金もあるとか。ルールの概要と罰則について教えてください。
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
この法改正により、事業者だけではなく国民全体での、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、これまでは「マナー」であったものが「罰則付ルール」へと変わります。
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●多くの施設において、屋内が原則禁煙となります。
●施設における事業の内容や経営規模への配慮から、これの類型・場所ごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。
●喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準が定められます。
●既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として喫煙可能室の設置を可能としています。
●事業者が、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る、財政・税制上の制度が整備されています。
財政支援=受動喫煙防止対策助成金
税制措置=特別償却又は税額控除制度
●喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられます。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。
●20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。
※これについては、たとえ従業員であっても立ち入ることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙エリアに立ち入らせた場合、施設の管理者は罰則の対象となります。
●各施設の管理者に対し、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずることを努力義務として設けています。また、労働安全衛生法において、事業者に対して屋内における労働者の受動喫煙を防止するための努力義務を課しています。
●違反者には、罰則の適用(過料)が課せられることがあります。改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。
●施設等の類型・場所に応じ、施行に必要な準備期間を考慮して、2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに段階的に施行する予定です。
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