人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
後期高齢者(75歳以上)の契約社員さんは、契約期間1年以上・労働時間が社員の3/4以上の場合、健康診断の実施義務があるのでしょうか。
労働安全衛生法において、契約期間が1年以上の有期契約(契約更新により1年以上になる場合を含む)で、週所定労働時間が正社員の3/4以上の場合は、健康診断の実施が事業主に義務付けられています。
75歳以上の従業員の方は、会社の健康保険からは外れて、後期高齢者医療制度に加入することになりますが、事業主の健康診断(事業者健康診断)実施義務がなくなるわけではありません。そのため、事業者健康診断を実施しましょう。
ちなみに、事業者健康診断は、従業員の方が住んでいる市区町村実施の後期高齢者医療健康診査よりも優先されますので、事業者健康診断を受けられましたら、後期高齢者医療健康診査を受ける必要はなくなります。