人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
労使協定を締結し、毎月社員から「社員旅行積立金」を給与から天引きしています。一種の社内預金となりますが、預かり期間の時効や、金額の制限があるのでしょうか?
労使協定を締結すれば社員旅行積立金として給与から控除することは可能ですが、これはあくまでも社員旅行の費用にあてるために預かっているお金です。
社内預金の期間については、その社員が在籍している限り、特に時効というものはございません。しかし、「社員旅行積立金」ということであれば、社員旅行が実施された時点で不参加の方には一端返金する方がよろしいかと存じます。
社員旅行積立金の額につきましては、従業員にとって無理のない範囲で、社員旅行の費用に見合った金額となりますが、返金方法も含め、労使で話し合って決めていくようにしてください。