人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
働き方改革法が施行され、社員の年次有給休暇の取得義務化が始まりました。企業側から計画的に付与できる制度があると聞きましたが、どんなものですか?
年次有給休暇の5日は、個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。
しかし、5日を越えた分は、労使協定により、計画的付与の対象とすることができます。これが年次有給休暇の計画的付与となります。
例えば、年次有給休暇の付与日数が10日ある社員には、5日。
20日ある社員には、15日までを、計画的付与の対象とすることが可能です。
年次有給休暇の計画的付与制度は、
(1)企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方法
(2)班・グループ別の交替制付与方法
(3)年次有給休暇付与計画表による個人別付与方法
があります。
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