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Q

試用期間後にパニック障害が発覚した社員、解雇は可能ですか?

面接時にはわからなかったが、試用期間後にパニック障害を持っている事が判明した社員がいます。営業職の配属予定でしたが、難しいと判断した場合にそれを理由に辞めていただく事は出来るのでしょうか?

A
会社側の時間的・金銭的負担を考えますと、解雇は得策とは言えません。

どの企業でも起こり得るケースであり、また対応が非常に難しい問題です。

採用時に病歴について詳細に聞くことは難しく、精神的な病気を採用時で判別するのは困難です。本人にとっては、精神的な病気を持っていることは採用時にプラスにならないため、隠していることも多いからです。

もちろん病歴を隠していたのはその従業員ですし、その病気があきらかに業務に支障があり、実質的に会社に被害を与えてもいるのであれば、解雇できる可能性はあります。

ただし、後に争いになった時に、会社側の時間的・金銭的負担を考えますと、解雇は得策とは言えません。

予定していた業務に支障があるのであれば、社内で他に適した業務がないか検討したり、治療できるのであれば、休職して治療に専念してもらうのもよろしいかと存じます。それでも回復に向かわないのであれば、本人とよく話し合って、自主退職を促すこともご検討ください。

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