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Q

有休消化期間に、新たな有休が付与される社員。追加分も加算して、有休消化に認める?

退職前の有給休暇消化期間中に、その年度の新たな有給休暇日数が付与される社員がいるのですが、その日数も加算して、有給休暇消化を認めなくてはならないのでしょうか。

A
新たに発生した有休を、全て消化させるために、予定していた退職日を先延ばしする義務まではありません。

年次有給休暇は、退職の効力が発生するまでの間のみ取得することができ、労働者がその全部を取得する前に退職した場合には、その権利は消滅してしまいます。

ご質問のケースでは、既に退職日が確定していると思われますので、退職日直前に新たな年次有給休暇が付与されたとしても、その新たに発生した年次有給休暇を全て消化させるために、予定していた退職日を先延ばしする義務まではございません。

まだ退職日が確定しておらず、労働者が新たに発生する年次有給休暇も全て消化してから退職したいと申し出てきたのであれば、基本的には会社は有給休暇取得の申請を拒否することはできませんので、労働者の希望通り有給休暇取得後の退職となります。


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