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Q

労災の休業補償給付は、2回目の休業でも対象になりますか?

昨年、社内で就業中の社員が怪我をして、3ヶ月入院。欠勤中は労災の休業補償の給付を受け、今は仕事にも復帰していますが、今後手術をして膝に入れたボルトを取る予定があり、その際の入院~自宅療養時は休業補償給付の対象になるのでしょうか。



A
業務中の災害等における同一部位治療において、2回目の休業が発生しても休業補償給付の対象となります。

労働者災害補償保険法(いわゆる労災保険)における休業補償は、「休業補償給付」と言います。

業務中の災害等における同一部位治療において、2回目の休業が発生しても休業補償給付の対象となります。

この場合、次のことが満たされている必要があります。
・労働できない日であること(休業補償給付請求書に医師の証明が必要)
・賃金を受けない日であること(有給休暇は不可)

一回目の休業に関しては3日間の待期期間があり、休業第4日目から休業補償給付が支給されますが、2回目の休業に関しては、待機期間はなく休業初日から支給されます。



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