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Q

従業員代表の任期について教えてください。

従業員代表の任期について質問です。

就業規則を改訂し、従業員代表を投票により選出しましたが、諸事情により近々また就業規則を改定する予定があります。この場合、今回選出された従業員代表に引き続き意見書を書いてもらうことは可能なのですか?任期について教えてください。

A
法律上特に定めはなく、従業員側に自主的に決めてもらうとよいでしょう。

就業規則の意見書や36協定などの労使協定の締結当事者であり、従業員の過半数代表者の任期につきましては、法律上特に定めはございません。

会社内での決まりが特にないようであれば、過半数代表者は案件毎に選出すべきですが、案件ごとに選出するのも大変ですので、任期を設けているケースがほとんどです。

従業員代表者は、あくまで従業員側で自主的に決めるものですので、その任期についても、従業員側に自主的に決めてもらうといいでしょう。

期間につきましては、1年単位で締結する労使協定が多いことから、「1年」としているケースが多いようです。



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