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Q

雇用義務のある障がい者の基準は?

障害者の雇用義務のある民間企業の範囲が変わり、弊社も該当することになりました。障がい者を雇用する検討を始めましたが、雇用義務のある障がい者の基準は、障害者手帳の有無ですか?

A
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象となります(短時間労働者は原則0.5人カウント)。

障害者雇用促進法における障害者雇用率制度の障害者の範囲は、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の所有者を実雇用率の算定対象としています(短時間労働者は原則0.5人カウント)。


ただし、障害者雇用に関する助成金については、手帳を持たない統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんの方も対象となり、またハローワークや地域障害者職業センターなどによる支援においては、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象となります。

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