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Q

従業員代表や労働者代表は、どのように選出するもの?

就業規則の変更に必要な意見書を書いてもらう従業員代表や、36協定にサインしてもらう労働者の代表は、どのように選出するものなのでしょうか?東京労働局のサイトにある記入例には「投票による選挙」とありましたが、この投票も具体的にはどう行うべきなのでしょうか?



A
従業員代表の選出の仕方は、会社により様々です。

従業員が少ない会社であれば、従業員を一同に集めて、話し合いや、その場で投票により決めるのもよろしいかと存じます。

従業員が多い会社であれば、立候補者を募ったり、立候補者がいなければ適任者を数名推薦してもらった上で、電子メール、社内便、郵便等により投票を行う(信任を問う)のが一般的です。

最近では電子メールを活用する会社様が増えてきましたが、その記録は保存しておくこととされています。




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